訪問介護事業所開設について

訪問介護とは

こんにちは、行政書士の菅拓哉と申します。私は、現職に就くまで、介護福祉士、終末期ケア専門士としてケアワークに従事しておりました。
現場で得た知識を武器に、医療・福祉業界の指定申請等のお手伝いを始め、リスクマネジメントの講習や、経営安定化に向けたアドバイス等を、ケアワーカー行政書士として業界発展の一助となれるよう日夜励んでおります!

今回は、「訪問介護事業所」開設に向けたお話です。

訪問介護とは、訪問介護員が利用者様(要介護者)の自宅へ出向いて、入浴・排せつ、食事等、日常生活を送る手助けをする介護保険サービスを指します。
また、調理や洗濯、掃除等の家事といったあらゆるお手伝いも含まれており、利用者の身体に直接接触して行う介護サービスを「身体介護」。掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助を主体とするサービスを「生活援助」といいます。

訪問介護は、事業者数もダントツに多く、まさしく居宅サービスの代表選手と言っても良いでしょう。

訪問介護事業所のメリット

  • 国の方針も、「施設から在宅」へシフトしており、今後の需要も安定していると見込まれる。
  • 建物も営業所(事務所)のみで良い為、開設にあたる初期投資費用を抑えられる。
    事業が安定し、利用者数が増えても、施設系と異なり、増床・増築などを考慮しなくてよい。
  • 職員数も施設系に比べて少人数で開始できる。小さな単位で始められるため、創業者の理念・介護感などが浸透しやすい。
    また、施設の場合は、常時多人数の職員と同じ場所で仕事をしているため、人間関係の良し悪しが職場環境に影響しがちだが、訪問介護は就業中殆ど一人で外出しているため、人間関係での軋轢が比較的少ない。

訪問介護事業所のデメリット

  • 他人の家に上がりこむ事が苦手、というケアワーカーが一定数おり、人員確保面において課題が残る。
  • 移動⇒訪問⇒移動⇒訪問を繰り返す為、悪天候時等特にケアワーカーの負担が予想以上に大きいケースがあり、施設系サービスへ転職する職員も意外と多い。
  • 以上のように、人員確保という点では施設系のほうがアドバンテージがある。

訪問介護事業所開設までの流れ

訪問介護事業所を開設するには、様々な手続き・段取りが必要です。

①法人の設立または、事業目的の変更

介護・障がい者福祉サービス業を始める際、「法人格が必要」という条件があります。
株式会社・合同会社・NPO法人などの設立が必要です。
すでに法人格をお持ちの際は、定款の事業目的欄に、これから始めようとしている介護・障害福祉サービス名が入っていない場合、定款変更や登記変更等の手続きが必要になります。

②事務所の確保・人員の確保・各種備品などの確保

介護事業所を開設するためには、場所的要件として、事務所を用意しなければなりません。
事務所には事務スペース以外にも、相談スペース・手洗い場等、法令によって定められた設備が整っている必要があります。申請にあたり事務所内部の写真の提出が必要となりますので、机・椅子・鍵付書庫などの事務所備品も準備していきます。
人員は、管理者や有資格者を人員基準を満たすように確保します。介護事業者用の損害賠償保険にも加入をしておきます。

③指定申請

ここからが訪問介護事業所開設にあたる難関、「指定申請」です。
指定申請とは、訪問介護等、介護サービス事業の開業を行うにあたり、都道府県や市区町村などに届け出て、介護事業者としての指定を受けることです。  
営業許可のようなものですが、介護サービスを事業として始めるにあたり、国が定めた基準を満たしているかどうかを厳重に審査されます。 
書類に不備がある場合は、原則申請は受理されませんので、開業日(指定を受ける日)が遅れることになります。家賃等のランニングコストが発生しますので、指定申請はスムーズに行いたいところですね。
ここが我々行政書士の出番です。
書類作成だけでなく、行政機関とのやり取り等、1日でも早く指定申請を得るために間に入り、問題解決のお手伝いを致します!
イメージとしては、一時的に許認可の専門家を雇って動いてもらい、ご自身は職員確保や資金調達等、開業に向けて自分にしかできない事に邁進して頂く…という感じでしょうか。

④審査

申請後、事業所としての各サービスの人員基準、設備基準、運営基準などを満たしているかどうか、申請者やその法人役員に不許可になるような点がないか(欠格事由といいます)等が審査されます。
一定の基準を満たしていると判断されれば、指定が行われ、晴れてサービス開始となります。

これから訪問介護事業所開設を目指すあなたへ

訪問介護事業所を開設するためには、様々なステップを経ないといけません。
その中でも、「指定申請」の手続きは複雑で、初めて開業される方にとっては大きなハードルとなります。
そこで、膨大な書類作成や、指定権者である都道府県や市区町村との折衝など、煩雑な部分は許認可の専門家である行政書士にお任せください。
介護起業を目指すあなたは、事務所の準備、人員の確保、資金調達等、開業後に事業を続けてゆく為に邁進すること。つまり、あなたにしかできないことに時間と労力を注ぐべきです。
ケアワーカーとして長年働いてきた私だからこそ、可能なサポートがあります。
指定申請だけではなく、処遇改善加算を始めとした、開業後の事業所運営のお手伝いも致します。
また、当事務所は会社設立業務、補助金申請業務等の分野に長けたスタッフもおり、幅広い支援が可能です。
まずは、無料相談にお問い合わせください。
ワンストップで、あなたの夢を実現するためのお手伝いを致します!

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